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【序】顕正会に宗派はあるのか? 〜顕正会は大石寺とは無関係〜 

  顕正会員に宗派を尋ねると「大石寺です」とか「日蓮正宗です」と答えながら「大石寺から破門された団体」と矛盾なことを言います。


1)そもそも顕正会とは何なのか 〜何が目的で設立されたのか〜

 1942年(昭和17年)、日蓮正宗妙光寺(東京都品川区)の総代だった浅井甚兵衞が初代講頭となり、妙光寺所属の法華講の一講中として東京妙信講を結成。当時は戦時下のため折伏弘通は困難を極めましたが、甚兵衞は事業経営のかたわら布教しましした。 
 浅井親子らは妙光寺から豊島教会(現・妙国寺。板橋区)へと所属変えを行いました。
 
 その後、法道会(現・法道院。東京都豊島区池袋)へと所属を変えましたが、住職の申入れを受け、法道会法華講(現在の法道院)と合併するため発展的に解散したのです。その後に法道会から離脱し、妙信講を発足しましたが、やがて創価学会が中心となって寄進・建立した正本堂の教義上の位置づけをめぐり日蓮正宗・創価学会と激しく対立するようになりました。


2)顕正会の言う「国立戒壇」とは何か 〜元は国柱会・田中智学の「新造語」〜

   「国立戒壇」という言葉は、広宣流布の暁に建立される「本門寺の戒壇」について、明治期以降、「国立戒壇」という名称で表現されていた。これについいて、第66世日達上人は、この名称について、次のように訓諭を発せられた。
(略)「《国立戒壇》という名称は、本来不適当であった。明治時代には、《国立戒壇》という名称が一般の人に理解しやすかったので、本宗でも使用したが、もとより、明治時代以前には、そういう名称はなかったのである。よって、いらぬ誤解を招いて布教の妨げとならぬ様、今後は《国立戒壇》という名称を使用しない事にする」
 この訓諭に対して顕正会は、
「広宣流布の暁の戒壇は、日本国家が建立する『国立戒壇』である。......全文を読む


3)なぜ顕正会は解散処分を受けたのか


  
 ↑大日蓮昭和50年1月号3頁
解散処分の理由は以下の通りです。
院第2412号
昭和49年8月12日   宗 内 一 般
  日蓮正宗 宗 務 院 [印]
一、日蓮正宗法華講支部妙信講解散処分の件
今般、法華講支部妙信講は、日蓮正宗責任役員会並びに参議会の議決を経て、別記宣告書の通り、解散処分に付せられましたから御承知下さい。 右、通達いたします。
(別記)
宣 告 書  東京都板橋区常盤台1丁目16番地6号
 日蓮正宗法華講支部  妙 信 講
  講頭 浅 井 甚 兵 衛
一、主文 講中解散に処する。

 右妙信講は、数年来「国立戒壇の名称を使用しない」旨の宗門の公式決定に違反し、更にまた昭和47年4月28日付「訓諭」に対して異義を唱え、数度に及ぶ宗務院の説得、誡告等にも従わず、かえって宗務院並びに他の信徒に対して非難中傷を加え、機関誌の大量配布、デモ行進などを行った。
これは、宗門の秩序と統制を乱す行為であり、甚だ許し難いものである。
 従って、7月31日付をもって弁疏の提出を求めたところ、8月7日文書の提出があり、その内容を検討したが、右行為を正当とする事由は見当らず、また情状酌量の余地も全くないものである。
 よって宗規第164条(旧第161条の3)の2号の処分事由に該当するものと認め、頭書の如く処分する。
 昭和49年8月12日
  日蓮正宗管長 細 井 日 達 [印]
 昭和49年8月12日
 日蓮正宗管長 細井日達

 元妙信講講員の皆様へ
 今回私は所定の手続きを経て本日付をもって妙信講の解散処分を行いました。
昭和45年5月3日、日大講堂において私は大聖人の仏法が日本国のみにとどまらず、全世界の民衆を救済すべき大仏法であるたて前から「今後国立戒壇の名称は一切使用しない」旨を公式に言明いたしました。
 然るに妙信講は、この公式決定に従わず、更に昭和47年4月28日付の正本堂に関する「訓諭」に異議を申し立て、遂には「流血の惨云云」の言辞をなすに至ったので、このような激越な行動を思い止まらせるために、私は種々努力いたし、時には厳しく誡めもし、或は大きく包容する意味での配慮もいたしました。
しかし妙信講は、その後も今日に至るまで、再三再四にわたる説得や誡告にも従わず、宗務院や同信の徒をかえって非難中傷し、その上遂に宗務院の制止を無視して大衆行動まで起すに至りました。
 私としては、今迄の努力が全く報いられなかったことを甚だ残念に思い、かつ非常に悲しいことではありますが、一宗の統率者として宗門の秩序を守り、統制を保っていくためには、万やむを得ないこととして、遂に今回の措置をとらざるを得なくなったのであります。
一部の誤った指導者によって講員全体が誤った方向へむかわされることは、まことに忍びないことであり、この上からも今回の処置はやむを得ないこととして御了承いただきたいと思います。たとえ如何なる理由があるにせよ、万が一にも無用の騒ぎを起して、宗内を更に乱すようなことがあっては、仏法に違背することとなり、私を益々苦しめる結果となることをよくお考えいただきたいのであります。
 どうか元講員の皆様には、この事態を冷静に受けとめられ、私の心情を御理解せられ、そして私の指示に従われるよう願います。
皆様は、今日以後その所属寺院を別記4ヵ寺のうち、いずれかに定めて、今日より60日以内にその寺へ申し出られるよう願います。その寺においては、他の法華講員と何ら変らぬ平等の気持ちをもって遇しますので、その指導教師の指導のもとに、宗門の方針に沿った正しい信心に励んでいただきたいと心から念願いたします。


4) 顕正会専用の寺院「顕正寺」を建設するも破綻

 宗教法人格を所有していなかった顕正会は、顕正寺の信徒団体という位置づけを行っており、宗教法人格取得以前の顕正会本部職員は、「宗教法人顕正寺・顕正新聞社」の団体職員となっていました。

 しかし、「宗教法人顕正寺・顕正新聞社」の代表役員は顕正会会長・浅井昭衛であり、表立って在家教団志向を出せなかった時代のカモフラージュに過ぎなかったのです。

 かつての顕正会では、顕正寺を「御遺命守護の戦いの象徴」としてきました。

 しかし、1996年に「宗教法人顕正寺・顕正新聞社」は「宗教法人・顕正会」へと移行し、以後、顕正寺は名実共に顕正会の一付属施設となりました。 2003年(平成15年)、顕正会本部の方針転換にもとづき、顕正寺は廃止されたのです。
 以下に、建立に至る経緯から破却までの詳細を時系列に即して述べてみます。......全文を読む


【5】顕正会員には六大秘法が無い! 〜三大秘法を破壊してるのと同じ〜 

  顕正会には「六大秘法」が存在しません。つまり顕正会には三大秘法が無いのと同じですから、御遺命を破壊している事になります。


6)顕正会の本尊は殆どニセ物=「顕正新聞に」明らかな、ニセ本尊の証拠

 顕正会員も、会館の御本尊や幹部の自宅の御本尊は、大御本尊につながっていると思って、真剣な祈りをささげているはずです。顕正会では、創価学会と違い、「日蓮正宗から下付された正統の本尊だけが本物である」と教えているのですから、もし会館などにある本尊が、浅井が勝手に印刷したものだとしたら、純真な会員は衝撃を受けることでしょう。
「顕正新聞に書いてあることは全部真実だ!」と信じているでしょうが、その新聞記事において、所蔵する本尊の数や種類がコロコロ変わっているという事実を知っているのでしょうか。
 そもそも、破門された浅井昭衛が、「大量の本尊」を下付されうる道理が無いのです。死人に口なしで、松本師(今は故人)にそんな権限も力も無かったのです。たとえ能化といえども、「大量の本尊」を持たせるということは、宗門においてはありえないことです。
 
 とにかく、顕正会の最高指導者浅井昭衛が、自ら露呈した”自語相違”を、顕正新聞の実際の記述によりながら、その出鱈目な言説を検証してみましょう。以下に、建立に至る経緯から破却までの詳細を時系列に即して述べてみます。

●顕正新聞に明らかな、ニセ本尊の”証拠
「顕正会で護持している御本尊は、すべて日蓮正宗妙縁寺住職・松本日仁尊能師より授与され、私が護持申し上げてきたものである。(中略)妙信講に解散処分 が下された時、私は松本尊能師に将来の広布推進のため、御本尊を大量に御下げ渡し下さるよう願い出た。松本尊能師には私の意をよくお聞き下され、自ら護持 されていた 大幅の常住御本尊七幅と、日寛上人書写の御形木御本尊数百幅を私に託して下さった。 この七幅の常住御本尊とは、
  二十八代日詳上人  五十四代日胤上人  五十五代日布上人
  五十六代日応上人  六十代日開上人   六十四代日昇上人

 等の歴代上人御書写の御本尊であり、 このうちの日布上人書写の御本尊が高知会館に御安置されたのである。
 また御形木御本尊については、宗門の全末寺において昭和四十年までは日寛上人の御本尊が下附されていたが、四十一年からは日達上人の御形木御本尊に替 わった。 松本尊能師は四十年以降この日寛上人の御形木御本尊を妙縁寺に秘蔵しておられたが、私の願い出により、これをすべて託して下さったのである。 いま、顕正会において、地方における入信勤行の際に幹部が奉持する御本尊も、また地方拠点に御安置される御本尊も、みなこの日寛上人の御本尊様である。」

(顕正新聞 昭和60315日号)

「ここに、松本尊能化は、妙縁寺に所蔵するところの、歴代上人の御直筆御本尊七幅、日寛上人の御形木御本尊を多数、日布上人の御形木御本尊を多数、用意して、私に託して下さったのであります。 この松本尊能化の地方会館に安置し奉る大幅の日布上人の御形木御本尊と、自宅拠点に懸け奉る日寛上人の御形木御本尊を、松本尊能化にぜひ用意して下さるよう敢えて願い出て、これを授与して頂いたのであります。このときさらに松本尊能化は、「葬儀のときに困るでしょう」とおっしゃって、日寛上人御書写の「大日蓮華山大石寺」の脇書がある導師曼荼羅の御形木御本尊 まで、六幅授与して下さったのであります。   私は、この異常事態の宗門の中で、ひとり顕正会だけが、あの清らかな日寛上人・日布上人の御本尊様を拝めるということ、こんな有難いことはないと思っております。」
(顕正新聞 平成11425日号)


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 ↑さて、十数年を経ると、日布上人の御形木御本尊が突如として現れます。 それだけにとどまらず、新たに「大幅の日布上人の御形木御本尊」と「日寛上人の御形木導師曼荼羅」が増えてしまいました。
 これはいったいどういうことなのでしょう。
「大幅の日布上人の御形木御本尊」は宗門に存在しないのです!
大幅の日布上人の御形木御本尊というものはそもそも、この世に存在したことがないのです。
 ただ、浅井は、すでに所蔵していた日布上人の御本尊(形木ではなく直筆のもの)から版を取り、模造本尊を生産するつもりで、上記のように、存在しない本尊をでっち上げたのでしょう。
 そっくり同じ本尊が複数存在するからには、それは御形木があって、それで印刷したのだと説明すれば、本尊に関する基礎的な知識が無い者に限り騙すことは可能です。
 御形木があると言い張れば、無知な会員を騙せると踏んだというわけでしょう。
 仮に、浅井が御形木を所有していたとしても、それで本尊を印刷することは教義上許されません。
そこを衝かれないために、浅井は、「大幅の御形木本尊が初めから多数ある」かのように言って見せたわけです。
実際には、既存の本尊から版を起こし、印刷して増やしたニセ本尊であることは、状況証拠からして明らかな事実です。導師曼荼羅に「大石寺」などという脇書はありえないのです!
 
もっとひどい嘘は、「日寛上人の御形木導師曼荼羅」です。
そんなものはこの世に存在しません。
 ただ単に「葬式用に導師曼荼羅をもらった」と言えばまだ良かったのに、真実味を出そうとしたのかわざわざ「脇書」に言及して見せ、「大石寺」の脇書があると言うのですが、脇書というのは、下付する相手のことを書くものであって、下付する主体のことを書くことはありません。
したがって、脇書に下付する側である大石寺の名が記されるのはあり得ないことで、通常は末寺の名前が入るのです。日蓮正宗の信徒なら、まずこの時点で、浅井の言説が嘘だということが明確にわかります。

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●松本日仁師は「御本尊返還」を命令していた
「実は九月二十八日に内容証明が一通まいりました。何事ならんと見れば妙縁寺の松本御能師の名前で差し出されている。「妙信講の本部会館に御安置の御本尊をすぐ返還せよ」とある。まさか、あの松本御能師がそんなバカなことを仰せになるはずはないのです。いまになって見れば、すべての実相がわかってきた。御能師にすべてお聞きしました。
 九月二十八日に御能師は突然本山へよび出されたそうです。そしていきなり、「妙信講の御本尊を取りかえすように」と猊下からいわれた。そこで御能師は 「自分には信義上とてもそんなことは出来ない、むしろ自分の首を切ってくれ」と言上したそうです。そしたら猊下は「すぐ取り上げるのではない。ケジメをつ けるのだ。松本さんも老齢だし、将来わからなくなると困るから貸与してある記録として内容証明を残しておくのだ」といわれた。
 そこで御能師も安心して、すでに宗務院で用意してあった案文を写し署名されたのです。
 その後、十月十一日に御能師はまた本山に登られた。その時猊下は、「もっと強気になって返還請求しなければだめだ。さもないと、妙縁寺の責任役員会を開かねばならぬようになるかも知れない」といわれた。(中略)
 そこで昨年十二月二十二日の御入仏式の時、すでに松本御能師と堅い約束の文書を取り交しておりました。松本御能師からは「十万達成して妙信講授与の御本尊感得の暁まで、本部会館安置の本尊として確かに貸与する」と覚え書きを下された。」

(冨士 昭和49年12月号 浅井昭衛理事長)

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 ↑そもそも、妙信講はすでに日蓮正宗から認められていないのですから、そんな団体に、御本尊を渡したままにするはずはないのです。
 返還命令は本気で行われたものであって、「貸与したことを忘れないための記録」などではなかったことは道理からも宗門の慣習からも明らかです。
 第一に、本尊のことは猊下が決めることであり、それ以外の人と「堅い約束」もヘチマもあるものではありません。浅井は様々な言葉を弄して話を分かりにくくしている感さえ抱きますが、解散命令の下った信徒らに信仰上最第一に重要であるところの本尊を渡したままにする「約束」など、いかな高僧といえどもする権限のあろうはずがないのです。
 そもそも、自分の所有物でもない御本尊を、「信徒を除名になっても永久にあなたのものです」などという「約束」が成立しよう道理がありません。
 浅井昭衛はこのように、都合の悪いことを次々と捻じ曲げては得意げにしゃべり、頭の弱い会員を騙し続けているのです。
 なお、この内容証明の一件により、顕正会にある本尊のうち、最低でも一体は本物が混ざっているということは間違いありません。
















   

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