浅井昭衛一派の妄説を摧く 〜顕正会では三大秘法が成立しない〜
顕正会には「六大秘法」が存在しません。つまり顕正会には三大秘法が無いのと同じですから、御遺命を破壊している事になります。 |
1. | 【一.本門事の戒壇について】 | 11. | ■天生原について |
2. | ■戒壇に事義の立て分け | 12. | ■現時における事の戒壇 |
3. | ■広布事相における戒壇 | 13. | 【三.戒壇建立の時期について】 |
4. | ■日寛上人御教示について | 14. | ■日達上人の御指南 |
5. | 【二.戒壇建立の勝地について】 | 15. | ■「建立」の意味について |
6. | ■兼日の治定は後難を招く | 16. | 【四.浅井等の血脈軽視について】 |
7. | ■四神相応の大石ヶ原 | 17. | ■血脈は師弟相対のなかに |
8. | ■大石寺は将来の大本門寺 | 18. | ■遺誡置文と師弟子の道 |
9. | ■天母山戒壇説とその起こり | 19. | ■日精上人の造仏・読誦問題 |
10. | ■大石寺大坊棟札の裏書きについて | 20. | ■大石寺の一門となり通す |
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【一、本門事の戒壇について】日蓮大聖人の御化導中、三大秘法の名目が初めて示されたのは、佐渡流罪中の文永11年に御認めの『法華行者値難事』においてであり、以後、種々の重要御書をもって三秘の内容・意義を明かされている。しかし本門の戒壇については、ただ名目のみを挙げられ、その内容、意義については直接に説き示されることはなかったのである。 そして、御入滅間近の弘安五年に至って、初めて『三大秘法抄』に、 と説かれ、さらに日興上人への御付嘱状たる『一期弘法抄』に、 以来、この本門戒壇の意義については、本宗の御歴代上人方が時に応じて分々を御指南あそばされてきたが、近年、浅井昭衛らのごとく、この本門戒壇の
深義に異見を生ずる誹謗の輩が出来してきたために、第六十六世日達上人は、御相伝の法門によって本門戒壇の意義と内容を整理・体系化せられ、戒壇に関する
教義の詳細を初めて明確にお示しくださったのである。
■戒壇に事義の立て分け大聖人の仏法における戒法とは、爾前迹門の教法を捨てて独一本門の本尊を受持(この受持とは受持信行の意である)し、即身成仏を遂げることであり、天台の理の戒に対すれば事の戒となる。 それは天台の説く教法が迹門理の一念三千であるのに対し、大聖人は文底独一本門事の一念三千であり、しかも末法今時においては、『上野殿御返事』に と説かれるごとく、いかに法華経に即身成仏の教はあっても、事実として即身成仏の利益を生ずるのは大聖人の南無妙法蓮華経に限られるからである。さらに第二十六世日寛上人の『文底秘沈抄』に したがって、大聖人の顕わされた本門の本尊を受持し即身成仏を遂げていくことが、末法における事の戒法となるのである。 大聖人一期の御化導は、弘安2年10月12日の大御本尊に極まる。この大御本尊こそ、末法の一切衆生即身成仏のための事の一念三千の当体にして、本門の本尊の究極の実体にあらせられる。ゆえに、この弘安2年の大御本尊御安置のところ、すなわち本門事の戒壇でありこれに対すれば、天台宗延暦寺の戒壇は末法に無益な迹門理の戒壇となるのである。 次に、この事の戒壇に対し、他の大聖人御認めの数多の御本尊、また日興上人以来御歴代の書写せられた御本尊所住のところを、義の戒壇と申し上げる。 それは、これらの御本尊は悉く根源の弘安2年の大御本尊の分身散影であり、根源に対する枝葉の関係にあたっているから、信行者が各寺院・家庭におい て御本尊に向かうところ、その意義は事の戒壇にあたり即身或仏の戒法を成就する。すなわち義理が事の戒壇にあたるところから、あえて根源の事の戒壇と分け て説明するときには、義の戒壇と称するのである。 以上のような事の戒壇・義の戒壇の立て分けは、日寛上人の御説法を四十三世日相上人が科段に分けてお書きになった『三大秘法の事――大貳(たいに) 阿闍梨(日寛上人)御講の聞書』にも「在々処々本尊安置の処は義(理)の戒壇なり」とされ、「富士山戒壇の御本尊御在所は事の戒なり」と示されているので ある。 さて、こうした事・義の立て分けによる根源の事の戒壇は、『御義口伝』に
■広布事相における戒壇 この根源の意における事の戒壇の上に、さらに広宣流布の事相において建立される事の戒壇がある。 その、広布の事相の上に事の戒壇を建立せよとのごゆいめい御遺命こそ、さき前に掲げた『三大秘法抄』及ひ『一期弘法抄』の御文に他ならない。 かかる「事」の二重の意義を、初めて体系的に明示あそばされたのは、日達上人であられるが、これを浅井の息子の克衛あたりが「小生の初めてなした大誑惑」とわめ喚いているらしいが、恐るべき無知という以外ない。 そもそも、本尊・題目については「事」の二重の意義を認め、戒壇についてだけは認めない、というならば、三秘それぞれの円融相即性を否定する邪見となり、理の通ぜぬ闇者と呼ばれてもしかたかないではないか。 ともあれ、 しかるを、あくまでも「広宣流布の暁に初めて事の戒壇が建立される。ゆえに広宣流布以前は事の戒壇はない」と固執し、ついには「広宣流布の以前は事 の戒壇を建ててはならないはず筈なのに、宗門・日達上人は正本堂をさして事の戒壇と称する大誑惑をなした」等と誹謗するのが、浅井昭衛の妄説の大要である が、それは、一切の法義の根本を御相承によって掌にされている、血脈嗣法の御法主上人に離反したために陥った浅見というべきてあろう。 およそ、広宣流布以前に事の戒壇が存在しなかったり、広宣流布によって初めて三大秘法・六大秘法が成就するなどということは、よくよく考えてみれば、大聖人が宗旨を成就せられぬまま御入滅されたことになってしまうのであり、本仏日蓮大聖人の円満無欠の御化導において、かかることがありえようはず筈がない。 もとより三大秘法・六大秘法は、悉く一大秘法たる弘安2年の大御本尊に収まり、大聖人一期の御化導中において究竟しているのである。ゆえに日寛上人は、『依義判文抄』に と仰せられているのである。また、事の戒壇について明かされた『三大秘法抄』に、 やはり、大聖人によって末法適時の大法たる事の一念三千・三秘総在の大御本尊が開顕せられた時、すでに大御本尊の当体のところに根源の本門事の戒壇は具足していたのであり、同時に、日輪の光明に月の明かりが消えるごとく、迹門の理戒もその一切の利益を失ったのである。
■日寛上人御教示について また、日寛上人の『文底秘沈抄』には、本門の戒壇を事・義に分かたれ、本門の本尊所住のところは義理が事の戒壇にあたるが故に、一般的に しかしながら、この御教示とて、広布の事相における事の戒壇の根源には三秘総在の大御本尊がましますのであり、その三秘総在の大御本尊の所住、さらにいえば当体そのものが根源の事の戒壇であることと、何ら矛盾するものではない。 ただ、日寛上人の『六巻抄』における教学体系の表面に、この根源の事の戒壇の意義が記されなかった理由については、当時の富士門流の状況と『六巻抄』御著述の背景を考えてみなくてはならない。 まず第一に、弘安2年の大御本尊は、唯授一人において相伝せられ、大石寺の奥深く秘蔵厳護されて広布の時を待っておられたのであるが、当時の富士門流の布教は徳川幕府の圧政に妨げられ、内拝の信徒もごく少数に限られていた。 こうした状況のもとにあっては、広布の時も程遠いと思われ、富士門流としては、大御本尊はまだまだ秘蔵中の秘蔵の扱いをもって、未来の時を待たねばならなかった。 したがって、日寛上人が三大秘法の開合を御書に基づいて述べられるにあたっても、弘安2年の大御本尊の御事を軽々に表に顕わさず、「一大秘法」「本門の本尊」等の抽象的表現と、『三大秘法抄』等の御書の面に顕われている文証とをもって、三大秘法の開合、本門の本尊と戒壇との関係、戒壇の事・義の立て 分け等々を示されたのである。 しかしながら、その奥に、日寛上人が弘安2年の大御本尊を拝され、大御本尊の当体及び所住を根源の事の戒壇とせられていたことは、『依義判文抄』の 第二に、『六巻抄』の理論体系は、当時の他門流の不相伝家なる故の邪義に対し、これを破折するため、御書の文証を基準として組み立てられた。 以上のような日寛上人の、当時の時代性に応じた法門の表現と、対他のために著述された『六巻抄』の性質をよく弁え、その御真意を誤りなく拝すべきであろう。 しかしながら、これは、戒壇に関する法義の全てを、未だ明かすべき時至らざる間の、時代に応じた御教示たることを知らねばならない。 同様に、戒壇の本義については、今日、浅井昭衛の妄説出来を待って、第六十六世日達上人が、甚深の御相承の法義を拝されつつ、初めて体系的に明示あそばされたのである。 浅井らは、ともかく、御歴代のどなたが仰せである、ゆえに宗門古来からの定義である等きようべんと強弁するのみで、法門の道理よりも、単なる「言った、言わない」論に終始しているが、じつに低次元きわまりない、文字どおりの浅い教学ではないか。 そもそも、広布の暁に建立されるという戒壇の建物と、大聖人出世の本懐たる大御本尊の当体及び所住と、いずれを事の戒の根本として法義を展開すべきか、寛尊の「一大秘法」「三秘総在」との御教示を拝すれば、筋道は明白である。 したがって、日達上人が御相承の法門の上から、戒壇に事・義を立て分けられ、さらに根源の事の戒壇と広布の事相における事の戒壇とを説き示された御指南は、日寛上人の御教示の奥に拝せられる御真意と、いささかも異なるものではないのである。 まさに、「唯仏与仏。乃能究尽」の文を見るごとくであり、浅井ごとき一在家がこれに異義をさしはさむなど、増上慢の極み、狂気の沙汰と断ずる以外にない。
【二、戒壇建立の勝地について】 前にも引いたように、宗祖日蓮大聖人は『三大秘法抄』に また『一期弘法抄』に ここで、大聖人が ゆえに、二十六世日寛上人は『文底秘沈抄』に、 この点を見誤って、何か〝本門寺〟と〝事の戒壇〟とを各別に考えている向きもあるようであるが、本来、広布の暁に建立する戒壇とは富士山本門寺のこ とであり、その大本門寺建立の御遣命を奉じ、一天四海広布をめざして折伏弘教に邁進するところが、我が日蓮正宗七百年の伝統なのである。
■兼日の治定は後難を招くさて『三大秘法抄』『一期弘法抄』また『百六箇抄』等を拝するかぎり、大聖人は戒壇建立の勝地は富士山下である、とだけ御示しあそばされて、それ以上、具体的に、どこそこに、どういう方向で、どのような形をもって建立せよ、とまでは述べられていない。 その理由については、日興上人の御弟子で、『五人所破抄』の著者として有名な三位日順師が、『本門心底抄』に さらに、これにつき五十九世堀日亨上人の『富士日興上人詳伝』には、 いわんや、戒壇建立のさらに具体的な場所(例えば何郷・何村・何字というような場所の限定)、方角、建築様式等については「兼日の治定」を避けられた、と拝するのが当然といえよう。
■四神相応の大石ヶ原日興上人におかせられては、身延ごりざん御離山後、この大聖人の重大な御遺命を胸に富士へ赴かれ、大石ヶ原の地を選んで本寺を建立せられた。申すまでもなく、これが富士大石寺の創建である。 ここで、日興上人が大石ヶ原を選ばれた理由であるが、『富士一跡門徒の存知事』には、大本門寺の建つべき所、日蓮大聖人の本願の所として、 この「四神相応の勝地」とは、後・北・玄武蛇亀丘陵、左・東・青竜水流、右・西・白虎道大、前・南・朱雀地汚の地形をいうが、『存知事』においては、この四神相応の地形を富士山下の実際の地勢にあてて述べることはされていない。 これを、五十九世堀上人が『富士日興上人詳伝』中で詳しく研究せられ、大石ヶ原こそ、四神相応の地形に近似した勝地であることを証明せられた後、 すなわち、日興上人は、広布の暁に大本門寺を建立するにふさわしい四神相応の勝地として、大石ヶ原を選ばれ、この地に本寺を建立あそばされたのである。
■大石寺は将来の大本門寺 寺号は、地名をもって「大石の寺」と称されたが 日目上人への譲り状たる「日興跡条々事」には、この大石寺について それは、後に三十一世日因上人が、 しかしながら、おそらくは日蓮大聖人が「後難を招く」ことを御配慮あそばされて「兼日の治定」を避けられていることからであろう、日興上人も、いまだ「大石寺が即本門寺となる」と断ずる表現おおやけは公に用いられず前の『跡条々事』の御文のごとく、すべてを後継の三祖日目上人へと託されたのてある。 そして、七百星霜を経た今日に至るまで、日興上人の選ばれた大石ヶ原の勝地に、寺域を整備しつつ、大石寺は戒壇の大御本尊と御歴代上人のまします聖域として存続してきた。 今日、大石寺の三門には、『日蓮正宗総本山』と記した大看板が掛けられているが、山号・寺号は何処にも掛けられていない。それは、富士大石寺の名称が地名をとって仮に用いられたものであり、やがて広布の時至れば、〝多宝富士大日蓮華山本門寺〟を公称するが故である、と伺っているが、日因上人、日宣上人等御歴代の
御指南のごとく、この大石寺が広布の暁に大本門寺戒壇となるべきことは、今日の状況からみてもはや確実といえよう。 なお、浅井昭衛は、前掲の日因上人・日宣上人の御指南について、「これは、身延等の不相伝家諸山に対し、大石寺には戒壇の大御本尊ましますが故の御指南であり、大石寺が広布の暁を待って大本門寺となるという文意ではない」というような支離滅裂・意味不明の怪釈を加えているが、このような天をさして地 というごとき珍無類の説は、口頭で一方的にまくしたてている中では取繕えても、後になって物笑いの種になるだけである。 念のため申し添えておけば、日因上人は『富士記』中、身延や北山に対して大石寺を「当山」と仰せられ広宣流布の時至れば、その「当山」をもって「多宝富士大日蓮華山本門寺」と号せよ、と仰せられたのであり、また日宣上人の『世界之日蓮』中の御教示は、三歳の赤子にでもわかるように、今は「多宝富士大日蓮華山大石寺」であるが、広宣流布の時至れば、「本門寺」と号するのである、と明確に仰せられているのである。 これが全く逆の意味に読めるとすれば、すでに浅井昭衛は、永年にわたる宗門誹謗の失によってずは頭破七分しているのではないか。浅井の側近幹部は、一日も早く、強引にでも、浅井に精神鑑定を受けさせた方がよい。衷心より忠告申し上げておく。
■天母山戒壇説とその起こりさて、以上のごとき重大意義を有する大石寺をさして、浅井昭衛は、広宣流布の時を待つまでの仮の寺くらいに軽賤し、天母山戒壇説をもって宗開両祖以来の正義であると主張するのである。 だが、すでに述べてきたことからも明らかなごとく、宗開御両祖等、上古の時代の富士の教義においては、富士山に本門寺戒壇を建立すべきことが示されていても、天母山に戒壇建立などという説は片鱗もみられない。 まず、大聖人滅後200年頃、京都要法寺僧であった左京日教が、大石寺・おもす重須方面へ来て本宗にきえ帰依し、その数年後の1488年にあら著わした『類聚翰集私』に、 しかるに、昔も今も、富士山下に「天生原」という地名はなく、これが具体的にどこを指すのか不明であるのみならず、現実問題として、六万の坊舎を建
立できるほどの場所は何処にも見出だせない。それ故、五十九世日亨上人は、これを、日教師が心の中の観念・空想を述べた文であるとして、 次に、「天母山」ということが初めて出てくるのは、日教師の説より八十年後の一五六七年、同じく京都要法寺の日辰が著述した御書抄(報恩抄下)においてである。それは、 いずれにせよ、この日辰の記述が、同じ要法寺から出た左京日教師の謬説に基づいて展開されたものであることは確実で、これより以後、天母山戒壇説が世に出ることとなったのである。 しかして、この日辰の時代以降、本宗では、十五世日昌上人より二十三世日啓上人に至るまで、要法寺を出身とする御歴代の時代が続き、この時期、日辰の御書抄はじめ要法寺の文献書籍の大半が大石寺へ移された。 こうした経緯によって、次第に要法寺日辰の天母山戒壇説が本宗に入ってきたのであり、そのことについては、二十九世日東上人が、 また、御先師日達上人も、これについて、
■大石寺大坊棟札の裏書きについてなお、また浅井らが、天母山戒壇説を宗開両祖以来の正義なりとする根拠として、金科玉条のごとく尊ぶ『日興上人御筆の大石寺大坊棟札の裏書き』であ るが、棟札というからには大石寺上棟の時に人れるはず筈なのに、裏書きの日付は、大石寺が完成した正応3年10月13日より半年も後の正応4年3月12日と なっており、文字の特徴も徳川時代のもの、内容的にも疑義が多い。 そして、何よりきわめつけは、日興上人の御名の文字が間違えているのである。日興上人御筆であるならば、どうしてこのようなことがありえようか。また本来、末尾には筆者の自署・花押が記される筈なのに、「日興日目」という不自然な記名のみあって花押がどこにもない。これも日興上人の御筆ではない証拠である。 姑息にも、浅井はこの件を当方から突かれることを察知して、六十五世日淳上人がこの裏書きの一部、「修理を加え、丑寅の勤行怠慢なく、広宣流布を 待つ可し」の箇処を引用せられていることを挙げ、「この裏書きを後世の偽作というのは日達上人の大嘘だ」などと強弁しているが、日淳上人は元朝勤行のいわ れを述べられる中でこの裏書きのうちの、本宗教義と合致する箇処を引かれただけであって、もとより、裏書きの真偽を論ぜられたわけてはない。このような、 全く論証性に欠けた反論は、単なる子供騙しであって、恥の上塗りと知るべきであろう。 また、同裏書きに対する疑義は、日達上人が初めて示されたものではない。本宗の碩学・五十九世日亨上人も、すでに、 浅井昭衛は、こうした日亨上人御教示を知っていながら、なお自らの己義を通すために、あろうことか、日達上人に法を付された日淳上人の御指南の一部 を故意に悪用して、日達上人を大嘘つきであることにしてしまったのである。こんな不正直の代名詞のような悪人が、もとより難信難解・甚遠甚深の正法を正し く信解できよう筈がない。 提婆達多は、六万蔵を暗記しながらも、正直な信なき故に無間に堕ちたが、丸暗記だけが得意で、不正直を絵に描いたような浅井昭衛も、この提婆の先例を「敢へて人の上と思しめ食すべからず」である。
■天生原について 以上のごとく、天母山戒壇説が、本宗本来の教義によるものでないことは明白である。しかしながら、二十六世日寛上人の『報恩抄文段』に、 すなわち、四十八世日量上人の御指南に さらに、四十四世日宣上人におかれては、 と仰せられ、大石寺が未来の本門寺戒壇、そして、その在処は天生原であることを御教示され、また、日達上人も、日亨上人の御指南を引用して、 そこで今、天生原について、字義的な面から考えてみると、天とは、一と大の合したもので、至上最大という意義、また生とは、生ずる、蘇生するの意義 (これが転じて母という字を用いる場合が出てくる)、原とは、厂 すなわち岩、岩の下に泉があることをさしており、源、根源という意義を表わしている。 また、実際の地名としては、前にも触れたとおり、富士山下に天生原という特定の場所を見出だすことはできない。 これに、前述した四神相応の勝地という意義、大石ヶ原の地名、また大石寺即本門寺という御歴代上人の御指南等々を思い合わせるとき、天生原とは、まさに大石寺を中心とする広大な大石ヶ原の勝地をさすものと拝してさしつかえがないのである。 分を超えての述ぶるを畏れるも、このことは、要するに、本宗七百年の歴史の途中から天母山説が混入してしまい、後代の御法主上人方は、本宗のもとも との教義にはないことであるけれども、いちおう前代からの伝である故、これを軽々になさらず、会通を加えられて、広域をさす表現として天生原の呼称(ひい ては天生原即大石ヶ原という解釈)を用いられたものと拝するのである。それは、大聖人の 「予が法門は四悉檀を心にか懸けて申すなればあなが、強ちに成仏ことわりの理に違はざれば、且く世間普通の義を用ゆべきか」 なお、本宗御歴代の数多の御筆記中、例外的に、三十五世日穏上人の書の写本といわれる『五人所破抄一覧』、及び『法器抄』に、天生山(天母山)説を 述べられた文はあるが、本宗の本来の教義信条と天母山説混入の経緯が明らかとなっている以上、ごく曲意をもっての悪用は慎まなくてはいけない。また何より も、御先師にあたる三十一世日因上人が、大石寺即大本門寺と御教示せられ、さらに後代の御法主であられる四十四世日宣上人が、天母山説を、大石寺即本門寺 の在処が天生原という説に是正せられていることを思うべきである。 しかるに、これが、勝他の念にかられる浅井昭衛の手にかかると、「日穏上人を要法寺亜流と罵っている、日穏上人を誹謗するつもりか」等と、またまた強引な宗門攻撃の材料となる。 いったい、浅井の息子の克衛も同様であるが、自分の已義に都合の悪い御法主の御指南に対しては、口を極めて悪し様に謗り、都合よく悪用できそうな御 指南の断片を見つけては、水戸黄門の印籠よろしく仏の金言として振りかざす――このようなあくらつ悪辣なまでのむせつそう無節操を仏教者と呼べるであろう か。じつに、かの提婆達多も、浅井親子の悪逆ぶりには唖然とするであろう。 なにも日宣上人も今日の御宗門も、師弟相対信を弁えぬ浅井ではあるまいし、天母山と云われた日穏上人を罵ったりなどはしておらぬ。常に師の絶対の御徳を仰ぎつつ、どこまでも宗開両祖以来の正義を護持しぬいていく――その峻厳なまでの、弟子としての赤心を知るべきである。
■現時における事の戒壇以上、縷々述べてきたが、今日、天母山戒壇説などを得意満面に振りかざし、本宗が宗祖以来の伝統を忘失したかのごとく、とんでもない言いがかりをつ けて、「この戦いは、大聖人がなさしめているのである」等々と、何か、自分達が宗祖遺命を果たす特別な任にでもあたっているかのように思い込んでいる浅井 らは、文字どおりの勉強不足、いま未だ得ずをこれ得たりの増上慢と呼ぶ他はない。 いずれにしても、本門戒壇の大御本尊まします我が日蓮正宗富士大石寺こそ、本門事の戒壇の根源にして、広布達成の暁に『一期弘法抄』『三大秘法抄』に御示しの意義を顕現する、大本門寺戒壇の前身なのである。 これに関連して、昭和47年4月28日の、戒壇に関する日達上人訓諭を拝したい。 「正本堂は一期弘法抄並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり、すなわち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。ただ但し現時にあっては未だ謗法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり。」 この御教示について、重ねて説明をしておくと、 じつに、正義は明々にして赫々ではないか。こうした日達上人御指南を「御遺命破壊」などと誹謗する浅井の妄説は、まさに言いがかりの浅い狂学である。
【三、戒壇建立の時期について】 大本門寺戒壇が事相の上に顕現するのは、すでに明らかなとおり、広宣流布達成の暁である。 日蓮大聖人は、これを、『三大秘法抄』に、 すなわち、仏法と一切世間の法とが深く冥合し、国の主権者および一般民衆の多くが三秘を受持し、しかも仏法を断絶せしめないだけの確固たる外護の体制が成った時、その時を広宣流布達成の時とせられているのである。
■日達上人の御指南 こうした大聖人の御金言を体され、日達上人は、昭和49年11月17日、広宣流布の意義について、 この御指南は、要するに、今日の日本国の主権者が、天皇でも幕府でもなく、国民であるという、主権在民の現実を鑑みられた上で、さらに、一国に正法が流布され渡り、実質的に、正法によって一国の動向が決せられるまでの状態(『全人口の三分の一以上の人達が』)が実現した時、しかも末法万年の先々までも、この正法正義を断絶させぬという確固たる状態(『純真なしかも確実な信心をもって』)を作り上げた、まさにその時を、広宣流布達成の時と御示しになったものである。 前の大聖人の御金言と照らし、拝するならば、この日達上人御指南は、大聖人の御聖意をそのまま現代に移して展開せられたもので、その間に毫の異なりも存してはいない。 しかるに、浅井昭衛は、これを、「広宣流布のごまかし、考えるだに恐ろしい御遺命の破壞である」として、『諸法実相抄』の もし、御金言をどうして信じられないか等というなら、『災難対治抄』 これらの御金言は、いずれも、一国の動向を左右するほど広く流布していることを強調して、かく形容せられているのであり、前の『諸法実相抄』の御文も、また同様である。
■「建立」の意味についてなお、また浅井は、正本堂建立に関して、「いま未だ広宣流布の時至らざる以前に、究極の建物だけは建ててよい、という文証・道理があったら出してみよ。大聖人は広布の時を待てと仰せなれば、建物を先に建ててしまうことは御金言いはい違背である」等々と言っている。 これも、また一文一句にのみ拘泥して、大聖人が、 そもそも、「建立」という語の元意は、はじめて現われる、確立する等の意であり、その用い方によって、さまざまな意味を表わすのである。 しからば、御遺命の「本門寺の戒壇を建立」という場合は、その主たる意味は、建築物を建てること自体の重要性を示されたものではな く、まさしく、広布の時至って、一閻浮提の人々が大御本尊まします本寺に詣でるならば、事の戒法の大功徳がはじめて全世界に光被する、という本門寺戒壇の意義の顕現にこそ主眼が存するのである。 しかるを、建物を先に建てるか、後に建てるか、などという論議に固執する浅井は、本宗信仰の根本がまったく身に染まっていなかったか、あるいは勝他の念から何とか難癖をつけんとする修羅の境涯に住しているのか、いずれにせよ幼稚この上ない人間である。 また浅井は、「戒壇建立の手続きたる『勅宣並びに御教書』はどうした、国家意志の表明なくして戒壇は建たぬ」等というのであろうが、 いくど幾度も述べているように本門寺戒壇の顕現は未だ将来に属する事柄なのであり、また、その時に重要なのは、広宣流布の達成という厳たる事実であって、 それが自ずから国家意志を表わすことに通じていくともいえよう。 大切なのは、勅宣を出すために天皇制を復活させることでもなければ、幕政下における御教書を今日の国会の議決であるなどとこじつけることでもなく、 まず一国の動向が正法によって決せられるだけの、確たる状態を確立していくことである。また、「時を待つべきのみ」の御金言のままに、かかる状態が確立するときの早からんことを待望して、折伏弘教に挺身し続けている我が日蓮正宗は、浅井ごとき時代錯誤の守文の徒から、御遺命破壊などと誹謗されるべき謂れは 何ひとつとしてないのである。 自らの偏狭さをかえり省みることも能わず、とんでもない言いがかりをつけるのはたいがいにするかよかろう。 しかし、門外漢の浅井昭衛よ、つまらぬ心配は無用である。すでに述べてきたように宗祖御遺命は何ら破壊などされておらぬし、また、本宗に戒壇の大御
本尊と血脈嗣ほう法の御法主上人ましますかぎり、浅井のいうような〝昭和65年に本門寺への改称という大陰謀と誑惑の完結〟などの事態もありえぬのだから。
【四、浅井等の血脈軽視・猊座冒涜について】■血脈は師弟相対のなかに大石寺から離反した浅井昭衛一派は、自らを正当化すべく、日蓮大聖人御入滅後も、大聖人から直接に大衆(なかんずく浅井一派)へ血脈が流れることにしようとしている節があるが、これは大いに誤っている。 第九世日有上人は、 等々と仰せられ、師弟(仏界と九界)相対するところが十界互具・事の一念三千であり、しかも、現在の師(大石寺住持たる血脈付法の御法主上人)に信 順して師弟相対する姿を通じ、御本仏日蓮大聖人に師弟相対するところが事行の妙法蓮華経であって、そこに即身成仏が存する、と御示しくださっている。 また『蓮盛抄』にも と仰せのように、大聖人の教義を学び御内証の法体を信ずるといっても、そこに現実の師を仰がなければ、知らず知らず自己の智慧を中心として法を見る――いわば己心中心の信仰に陥って邪見が増長していくこととなり、けっして大聖人に師弟相対する姿とはならないのである。 したがって、我々大聖人御入滅後の衆生は、大聖人御内証の法体を継承される御当代上人を大導師と仰ぎ、師弟の誠を貫いていく姿を通じて、はじめて御本仏日蓮大聖人に師弟相対することができ、そこに御内証の法体から即身成仏の血脈を取り次いでいただける、と銘記せねばならない。
■遺誡置文と師弟子の道 さて、この師弟相対のあり方についてであるが、五十九世日亨上人は、『有師化儀抄註解』に 等と仰せられ、師を尊敬し信じ順うところに師弟の道が成就することを示されている。 との一節を引き、〝御法主といえども誤りはある、その誤りを命がけでただ糺し、誤りある師をば捨ててこそ、本師大聖人に対する弟子の道である〟等の師弟論を立てるのである。 なんとなれば、まず本宗の御歴代上人は、本仏日蓮大聖人御内証の法体を展転相承され、余の僧俗大衆に法体の功徳(即身成仏の血脈)をお取り次ぎくだ さる大導師位にましますのである。これは、たとえ、いかなる時代、いかなる状況下においても変わらざる根本であって、この法体を所持あそばされる御歴代上 人を、宗祖の御代管(大導師)として伏して尊敬申し上げ、信順しぬくことが、事行の上に師弟相対を顕わす姿なのである。 この根本に立ったうえで、前の『遣誠置文』の一節について考えてみよう。 と仰せのように、たとえば寛尊以前の、本宗教学が整理体系化されておらなかった上古の時代などに、ごくまれ稀に起こりうることに対する備えであって、日常の通例と考えるべきではない(幸いにして、そのような事例は発生しなかったけれども)。 しかも、この『遺誠置文』の次の一項には しかして、貫主の御教示が正義か己義か、その用否を判ずるのは誰かといえば、何よりも第一に後代の御法主上人が判ぜられ、その説を用いられないのであって、これを余の僧俗大衆が軽率に用否を決することは、あまりに分限をこ超えていよう。 もし万一、不幸にして、御歴代上人の御教示に何らかの疑問が感ぜられるとき、弟子分としての取るべき道はただただ、何回となく御法主上人に言上し具 申させていただくところに尽きるのである(その中で、かえって、自らのとら捉え方に誤りがあることに気づく場合がほとんど、であろうが)。 それが法体御所持の御法主上人に対し奉る、根本の信に住したうえでの、師弟相対の道を弁えた振る舞いである。
■日精上人の造仏・読誦問題さて、こうした所論をなす浅井昭衛が挙げるのは、正信会と同様、十七世日精上人の造仏、一部読誦の問題である。 それは、日精上人が寛永14年に大石寺に晋山して御登座(御相承を受けられたのは寛永九年)される以前、住職を勤められていた江戸の法詔寺ほか縁故の数ヶ寺に仏像を造立し、同時に『随宜論』等の著書中にも造仏・一部読誦を論ぜられた、というものである。 浅井等は、この問題をことさらに取り挙げて、「間違いだらけである。このような僻事に随ったら大事の仏法はどうなる。ゆえに日興上人は『時の貫主た りと雖も』云々と厳しく戒められたのである」と強調し、さらに、これと同様の非常事態が日達上人の時に再び起こったとして「日達上人が戒壇に関する御遺命に背いた、デタラメきわまる解釈をした、破廉恥だ、無道心だ」等々と口汚なく日達上人を罵り、あげくのはては「日達上人はバケツ三杯の血を吐いて地獄に堕ちた」等という。そして、「このような時は、命を賭して大聖人に忠誠をつ尽くさなくてはならない」などというのである。 こうした浅井等の主張は、史実を自已に都合よく粉飾・悪用する奸計といわざるをえない。 もし、当時の僧俗が、浅井等のいうごとく「命を賭して」日精上人を批判したのであれば、それなりに記録も残っているはず筈だが、そのような記録は何 ひとつ現存しておらない。このことは、むしろ当時の僧俗大衆が、日精上人に対し奉り、師弟の礼節・筋目を守って大導師として尊崇申し上げていた証明といえ よう。 つまり、浅井の言うごとき、大衆が「命を賭して」日精上人を諫め闘ったなどという事実はなかったのであり、それにもかか拘わらず、「大事の仏法はいったいどうなる」というような宗門謗法化の事態は起こらなかったのである。 また、日精上人の造仏・読誦問題そのものについても、今日の宗史研究では疑問符がつけられており、事実、御登座後の日精上人には、御遷化に至るまでの47年間、造仏をなさったり造仏・読誦を勧奨なさった、という記録はまったくないのである。そればかりか、日舜上人に血脈相承あそばされるまでの九年 間には、御影堂・二天門の建立、総門の再建をはじめ諸堂塔の修復に尽力なさり、『家中抄』等、宗史研究に重要な書を御著述、そして唯授一人の血脈を継承 する御法主として、曼茶羅御本尊を書写あそばされて諸堂に安置され、また信徒に授与されている。 こうした日精上人の多大な功績と、そのごいとく御威徳について、四十八世日量上人は とも仰せであるが、こうした数々の日精上人の御功績を、また何よりも、血脈相承を継がれた宝器であられることを忘れ、平気で極悪人か魔障のごとく述べた浅井等は、やはり日蓮正宗の外にある門外漢といわねばならぬと思うのである。 いわんや、日達上人が宗開両祖以来の正義に則って体系的にお示しくださった、戒壇に関する真実甚深の御法門に対し、日精上人の御事を絡ませて誹謗する浅井の説は、まさに荒唐無稽、師敵対の大謗法に他ならない。
■大石寺の一門となり通す 浅井等の説く師弟相対のあり方の誤りについて述べてきたが、本宗における師弟相対信はいずこに本源を置くべきか。 また、三十五世日穏上人は、先師日元上人より御相承を受けられた際の模様を、次のように御教示せられている。 さらに、日寛上人編『当家御法則』にも、 と示されているが、要するに、何時いかなる状況にあろうとも、富士大石寺の御歴代上人の門流となり通し、けっして離反せぬことこそ、本師日蓮大聖人 の御意に適った師弟相対の姿であり、正しく血脈の流れ通う筋目なのである。顕正会員は浅井を信ずる前に、これら大聖人・御歴代上人の御教示を伏して信ずべきであろう。 なお、浅井は、前掲の『御本尊七箇之相承』の御文の文意について、「よく読んでみれば、法体の付嘱を受けたもう嫡々代々の上人が書写された御本尊は、ことごとく即戒壇の大御本尊、即日蓮大聖人の御魂と信ぜよとの御意にすぎない」などと述べている。 しかるに、浅井のいう、御歴代書写の御本尊に約して即日蓮大聖人の御当体と信ぜよ、との文意は、『七箇之相承』の次上の文に、すでに このことを踏まえ、虚心坦懐に拝するならば、 また、浅井の息子の克衛にいわせると、前に引用せる『当家御法則』について、「この書の題号は『抜書雑々集』であって、これを『当家御法則』などと 称するのは大誑惑で、切腹ものだ」そうであるが、この書を謹写せられた二十九世日東上人は、題号を『当家御法則』と御認めになっておられる。克衛のいう 『抜書雑々集』というのは、じつは、同書の副題にあたるものなのである。 また、克衞は、ここに同書から引用した一節も、「日寛上人の文ではなく左京日教師の文であって、日寛上人はこれを破折のために引用されたのである」と強弁するが、克衛は何か夢でも見ているのではないか。いったい、どこに日寛上人がこの文を破しておられるというのか。 左京日教師の書中の文とはいえ、これが本宗の信条にも相適う内容である故に、日寛上人が自在に用い、しかも肯定的な意味に構成されているのだから、むしろ、この文は日寛上人の御教示と仰いで、なんら、さしつかえない筈である。笑うべき思いつきはやめるがよかろう。 さらに、浅井昭衛は、何としても御歴代上人を尊崇したくないために、「歴代上人のどなたが『自分は時の大聖人だ』などと云われていようか、そんなこ とは絶対にない」等として、例証に日達上人お言葉を引いたりしているか、どうやら浅井のような増上慢には、宗教的謙譲心などというものは理解ができぬらし い。 あえて浅井のために教えておくと、日寛上人の『当家三衣抄』には、仏法僧のうちの僧宝を日興上人・日目上人以下「嫡嫡付法歴代の諸師」とされており、さらに『真言見聞』に、 もっとも、浅井教が外道であれば、仏教の基本もわからなくなって当然だが――。あるいは、何も知らぬ一般会員を欺いているうちに、本当に外道にまで堕ちたのかもしれぬ。ただ、ただ、呆れるばかりである。 |