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顕正会は、これを不服として最高裁に対し上告及び上告受理申立をしましたが、このほど、最高裁は、上告を棄却し、上告受理もしないとの決定を下しました。これにより、この訴訟は顕正会敗訴が確定したのであります。
【事件の概要】 本種寺は、そのウェブサイトに、「顕正会という団体自体が昭和49年10月4日に起きた他教団襲撃事件などから、公安当局からもマークされており、 ここに留まるメリットは何一つありません」と載せ、所属法華講員は、「顕正会という団体自体が、公安当局からもマークされている危険なカルト教団」と記載 されたリーフレットを配布して、顕正会を破折する布教活動に励んでいました。 顕正会は、これらの内容が名誉毀損に当たり、本種寺は所属檀信徒への指揮監督関係に基づく使用者責任を負うとして、本種寺への訴訟を提起しました。 【一審・東京地裁の不当判決】 東京地裁(民事第45部・藤澤裕介裁判長)は、昨年2月25日判決にて、 「原告(顕正会)が、 公安調査庁から危険な団体として継続的に注視されていた事実を認めることはできない」 「警察庁警備局その他警察関係者が、 原告(顕正会)を危険な団体として継続的に注視していた事実まではうかがわれない」 とし、顕正会の主張を容れ本種寺に賠償金の支払いを命ずる判決を下しました。 【控訴審・東京高裁での逆転勝訴】 控訴審である東京高裁(第19民事部・北澤純一裁判長)は、昨年12月8日、一審判決を取り消し、顕正会の請求をすべて棄却する旨の判決を下しましたが、その判決の中で、 「特 定の宗教団体が信者を募るに当たり、自らの宗教への帰依を勧めることは当然として、既存の宗教からの脱会や改宗等を勧めること自体は、宗教的活動として社 会的に是認された行為であり、宗教の重要性に照らすと、これらの活動は公共の利害に関する事実に係り、 かつ、 その目的が専ら公益を図ることにある場合であるということができる」 「控訴人(本種寺)が、本件サイトへの掲載及び本件配布行為をもって被控訴人(顕正会)からの脱会を勧める内容の表現行為をすることについても公共性及び公益性が認められる」 「人 身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、上記表現行為は違法性を欠くものというべきところ(中略)、 被控訴人 (顕正会)の会員が、実力行使によって被控訴人の勧誘脱会に関係して、 犯罪の嫌疑を持たれて逮捕されたり、 被控訴人の施設も捜索されていること、平成16年ないし平成18年のことではあるものの、公安調査庁の資料にも被控訴人を特異団体である旨の記載があるこ とから(中略)、上記限度を逸脱しているとは必ずしも認めることはできず」 「被控訴人と日蓮正宗の対立経緯に照らすと、控訴人(本種寺)において、上記事実の重要な部分を信ずるについて相当な理由があったといえる」 ことを挙げ、顕正会の請求は棄却されるべきところ、これを認容した東京地裁判決は失当であるとしてこれを取り消し、本種寺の全面勝訴判決を言い渡しました。 【最高裁勝訴判決の意義】 顕正会は、上告及び上告受理申立をして争いましたが、今月13日、 最高裁は、裁判官全員一致の判断に基づき、顕正会の上告を棄却し、上告受理もしないとする決定を下しました。 顕正会は、宗門からの厳しき破折をかわそうと企み、 宗門寺院による折伏活動を妨害せんと訴訟を提起したのでしょうが、その奸計は完全に破られました。のみならず、非常に特異な団体であることが浮き彫りとなる結果となりました。宗祖日蓮大聖人御聖誕八百年の大佳節にあって、宗門寺院の布教活動を是認する司法判断が確定したことは、 非常に意義深いものと評価するものです。 |